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2016年 6月16日
″宗教と政権の結びつきが信教の自由を侵す〟
″自公連立で保守独裁からファシズムへ〟
反論の体なさぬ『フェイク』の反論
本紙五月十六日号で取り上げた、創価学会と政治との関係―、いわゆる「政教一致」の問題について、創価学会が怪文書『フェイク』を使い、反論(?)を試みてきた。いわく、
〈宗教団体が政治活動や選挙支援を行なうことは憲法が保障した権利である。
憲法二十条の「政教分離の原則」も国民の「信教の自由」を実質的に保障するために国家権力の宗教的中立性、分かり易(やす)く言うと宗教への国家権力の介入・関与を禁止したものであって、宗教団体の政治活動を禁止したり、制限するものではない。これは憲法が制定された当時から一貫して変わらない〝常識〟である〉と。
『フェイク』編集子は、いったいどこに目を付けているのか。本紙五月十六日号の記事中ではキチンと
〈本紙は、宗教を信ずる個人が、個人の意思で選挙活動をする、あるいは、宗教団体が政治活動・選挙活動をすること自体にまで、文句をつけるつもりは全くない。
問題なのは、公益法人として免税特権を付与されながら、その宗教施設を選挙のためにフル活用する宗教法人、すなわち創価学会が行なっているような選挙活動は違憲である、ということだ〉
と指摘しているではないか。
加えて本紙は、
〈学会では盛んに「宗教者や宗教団体が政治活動をすることは違法ではない」と強調しているが、問題なのは「宗教団体が政治上の権力を行使すること」なのである〉
として、その実例として、〝学会からの要請を受けた公明党が創価学会への国税の調査を妨害し、手心を加えさせた〟と、平成二年から四年にかけて行なわれた、創価学会に対する国税庁の税務調査への公明党を使った妨害工作について、元公明党委員長が自身の体験を語っていることを指摘しておいた。
だが『フェイク』は姑息(こそく)にも、これについてダンマリを決め込んだままである。
要するに、本紙の主張に対して、彼等は反論不能に陥(おちい)った(もしそうでないというなら、謗法の害毒で日本語の読解力がゼロになった)のである。
学会の宗教活動は政治目的に直結
なおまた、『フェイク』は、創価学会の活動の大半が政治活動に関するものであることについても、その事実を否定せんとしている。だが、事実に即していうなら、創価学会が行なう宗教活動は全て、政治活動・選挙活動に直結している、というべきである。
なぜそう言えるのか―創価学会の「永遠の指導者」池田大作は、
「広宣流布(※池田のいう広宣流布とは、国民のほとんどが学会員となる状態)の時には、参議院議員、衆議院議員もいてさ、(中略)要所要所を全部ね、学会員で占めなかったら広宣流布できやしませんよ。ひとつ天下取るまで諸君は大事な体だから、うんと修行していきなさいよ」(『聖教』昭和三十二年九月六日)
「広宣流布への挑戦をしていこう。天下を取らなければ途中の苦労が何にもならない」(第四回社長会・昭和四十二年九月二十二日)
と、創価学会の宗教上の目標たる「広宣流布」を、「天下取り」すなわち「日本国の実権掌握」と同義語として語っている。そして、その「天下取り」の時には必然的に、国家機構の要所要所を全て学会員で占めなければならない、と指導しているのである。
ということは、創価学会の目的たる広宣流布=公明党による天下取り・日本乗っ取りであり、そこを目指して行なう学会の活動は、全て政治活動・選挙活動に直結していることは明白である。
このような学会・公明党の在り方は、どうごまかそうと政教一致という以外にない。これが憲法違反であることについては、さらに論じていくが、現今の学会・公明党は、単独での「天下取り」が実現困難であることを悟(さと)り、より現実的な路線に沿って、自民党と連立を組むことで与党として天下を取る道を選択した。
だからこそ公明党は、自民党という「下駄」の歯に挟まった「雪」だ「石」だと嘲(あざけ)られても、ようやく掴(つか)んだ政権与党の立場にしがみつくことを第一義としているのである。
政教一致と自公連立の危険性
そんな創価学会・公明党が、自民党と組んだ場合の危険性を、今から五十年近く前、政治評論家・藤原弘達氏が『創価学会を斬る』の中で、次のように指摘していた。
「もし、自由民主党が過半数の議席を失うというようなことになった場合、公明党に手をさしのべて、これとの連立によって圧倒的多数の政権を構成するならば、そのときは、日本の保守独裁体制が明らかにファシズムへのワンステップを踏み出すときではないかと思う。」
「公明党が社会党と連立政権を組むとか、野党連合の中に入るというようなことは、まずありえないと私は考える。その意味において、自民党と連立政権を組んだとき、ちょうどナチス・ヒトラーが出たときの形と非常によく似て、自民党という政党の中にある右翼ファシズム的要素、公明党の中における宗教的ファナティック(※狂信的。熱狂的)な要素、この両者の間に微妙な癒着(ゆちゃく)関係ができ、保守独裁体制を安定化する機能を果たしながら、同時に、これをファッショ的な傾向にもっていく、起爆的な役割として働く可能性も非常に多く持っている。そうなったときには日本の議会政治、民主政治もまさにアウトになる。そうなってからでは遅い、ということを私は現在の段階においてあえて言う。」
今から五十年近くも前に、これほど的確に今の政治状況を見透かし、警鐘を鳴らしていたことに対し、驚かざるを得ない。
一方、現在のジャーナリストや有識者はどうか、といえば、まことに残念なことに、自公政権の問題点・危険性を指摘してきた人々もいつしか、一人、また一人と、創価学会の権力・財力になびいてしまった。
だが、そのような中でも、首尾一貫、創価学会の政治参加に警鐘を鳴らし続け、政教一致の問題を指摘し続けている人々はいる。例えば、元国家公安委員長の白川勝彦弁護士もその一人である。
その白川弁護士に話を聞くと、
「日本国憲法の中で、私が一番重要だと思うのは第十九条、『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない』という条文です。要するに、日本は自由主義を原理原則とする、ということを内外に宣明したものが日本国憲法であり、その中心をなすのが第十九条で、それに第二十条【信教の自由】、第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】といった条目が続いている」
「そもそも、創価学会という宗教団体が国家権力に参画しようとすること、それ自体がすでに憲法二十条に抵触する、と考えています」
「宗教団体が政党を作り、そして議席を取って権力に影響を与えようと考える、その考え方自体が憲法二十条に抵触するのではないでしょうか。影響力を行使した、しないの問題ではなく、影響力を持つこと自体が、持たざる者への圧力になる。つまり、教義の優劣を論ずる分には何の問題もないが、〝ウチには政治的な影響力もある〟と政治的優劣を口にした瞬間、それを持たない創価学会以外の人々の信教の自由を侵すことになる。政教分離の原則は、ある特定の団体だけがそうした特権を持つことを禁じている、と解釈すべきなのです」と語った。
宗教団体が政治権力を目指すのは違憲
白川弁護士は、かつて、著書『自自公を批判する』の中でも、以下のように、学会・公明党の政教一致を憲法違反である、と指摘している。
〈なぜ、政教は分離されなければならないのでしょうか。なぜ、公明党と創価学会の関係が問題にされるのでしょうか。それは、信教の自由を保障するため、憲法が政教の分離を定めているからです。
創価学会という宗教団体の存在それ自体は、(中略)憲法上何の問題もありません。
宗教団体である創価学会が、憲法の範囲内で政治活動をすることも、それ自体、何の問題もありません。それは、憲法が基本的人権として保障するところであり、憲法を尊重する私たちが問題にする訳がありません。
問題は、そこから先です。〉
〈特定の宗教団体と権力が癒着した場合、その宗教団体は他の宗教団体に比べ、優越的な地位を得ます。優越的地位を得た宗教団体は、宗教活動や布教活動において有利な立場に立つことになり、その結果、他の宗教団体の宗教活動や無宗教の人々の自由が侵されることになります。このことは、歴史の教訓として明らかなことです。
憲法は、信教の自由の保障に万全を期すため、特定の宗教や宗教団体への禁止や弾圧を排除することはもちろんでありますが、権力と特定の宗教や宗教団体が癒着することを禁止したのです。憲法は、法律上や予算上の癒着はもちろん、事実上の癒着も、これを禁止していると解すべきです。要するに、特定の宗教や宗教団体が、優越的な地位に立つことを禁じたのが政教分離の原則なのです。〉
〈いかなる宗教団体も、ひとつの結社として政治活動をすることは、憲法で保障されています。しかし、一方、いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使することを憲法は禁止しています。問題は、宗教団体の政治活動の憲法上の制約もしくは限界は何か、ということです。私は、ある宗教団体が実質的に支配する政党を組織し、国政選挙に候補者を立てて選挙に臨(のぞ)むことは、憲法上禁止されていると考えます。
なぜでしょうか。それは、いかなる政党も、国政選挙に出る以上は、権力獲得を目指すからです。宗教団体が直接であれ、間接であれ、権力を獲得しようという行為こそ、まさに憲法が禁止していることなのです。〉
〈現在の日本において、ある宗教団体がそのままの形で立法権や行政権を行使することは、クーデタでも起こさない限りできません。仮に、そのようなクーデタが成功したとしても、憲法上は絶対に認められません。しかし、ある宗教団体が実質的に支配する政党が、立法権を行使することはできます。また、議院内閣制のもとでは、議会の多数派は、内閣総理大臣を指名することができ、行政権を事実上支配できます。その多数派の政党が、事実上ある宗教団体に支配されていた場合、憲法上、何の問題もないといえるでしようか。
「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」とは、まさに、このような状態を想定し、これを禁止したものと私は考えます。〉
創価学会・公明党における政教一致の違憲性は、ここに明らかであろう。
また、学会・公明党が政権入りしてしまった自公連立の危険性については、残念ながら、問題意識を持ち合わせている国民が少ない。
だが、たとえ一握りの存在であっても、学会・公明党の危険性と問題点を知る我々は、今の政治状況の危うさを、全力で世に訴えていくべきであろう。
カルト創価を斬る
元創価学会文化本部書記長・元芸術部書記長 小多仁 伯
第57回
時局に適合した『サヨナラ私の創価学会』 partⅡ
元公明党議員の証言が多数
『サヨナラ私の池田大作』パートⅡでは、創価学会と公明党の関係について、多くの批判・指摘がなされています。
執筆者は多士済々ですが、元参議院議員Fさんは、創価公明党追及の言論戦の先頭に立っておられます。
関西地方議員であったSさんは、公明党地方議員時代に、公明党が創価学会の顔色ばかり気にしている状態や、その学会の方面最高幹部の不正直な行動を見て、創価公明党に見切りを付け現職のまま脱会し、公明党とも縁を切った、勇気ある議員でした。
また、千葉県の地方議員Iさんは、公明党から公認を外されてから、創価公明党の支援を一切受けず、無所属で立候補し四期・十六年間地域で活躍された議員でした。
その間の創価公明党の執拗(しつよう)な攻撃・誹謗(ひぼう)は、余すところなく『サヨナラ私の池田大作』Ⅱに収められています。
さて、学会と公明党との政教一致の関係について、竹入元公明党委員長及び矢野元公明党委員長は、共に創価公明党時代を振り返り、人事や候補者の選択はすべて学会側で決定されてきた、と証言されています。
創価公明党は、この日本社会にとって、本当に必要な政党なのでしょうか?
あらためて、国民はその存在意義を問うていかねばならない、と思うのです。
原論出版妨害事件の実態にも迫る
次に、自公の連立についてですが、世間では自民党と公明党の連立を揶揄(やゆ)して〝下駄の雪〟といわれています。
その意味は、ただ力ある者に付いていく、という関係をいいます。仏法でいえば畜生界の生命そのものです。
言葉の出処は、都都逸(どどいつ)で唄われてきた「踏まれても蹴(け)られても、ついていきます下駄の雪」からつけられた蔑称(べっしょう)である、といわれています。
この〝史上最悪の結びつき〟を最初に予見し危惧(きぐ)したのは、今から四十数年前に出版された、明治大学教授で評論家の藤原弘達氏が著した『創価学会を斬る』でした。
今回の『サヨナラ私の池田大作』パートⅡの中に、元聖教新聞社出版局のI氏が書いている〝言論出版妨害事件の当事者として〟や、同じくコラムの〝風化させてはいけない弁論出版妨害事件〟を参考にしていただけるとよいと思います。
藤原氏の警告ですが、あまりにも現在の自公連立の危険な状況と符合しているので、少し長くなりますが引用いたします。
「公明党が自民党と連立政権を組んだとき、ちょうどナチス・ヒットラーが出たときの形と非常によく似て、自民党という政党の中にある右翼ファシズム的要素、公明党の中における宗教的ファナテックな要素、この両者の間に奇妙な癒着(ゆちゃく)関係ができ、保守独裁体制を安定化する機能を果たしながら、同時にこれを強力にファッショ的傾向にもっていく起爆剤的役割として働く可能性も非常に多くもっている。そうなったときには、日本の議会政治、民主政治も、まさにアウトとなる。そうなってからでは遅い、ということを、私は現在の段階においてあえて言う。それが、これだけ厳しく創価学会・公明党を斬らざるをえない問題意識なのである」
四十数年前とは思えない卓見ではないでしょうか。
その〝自公連立政権〟は一九九九年(平成十一年)、現実のものとなりました。
自民党は、野中弘務氏が官房長官時代、あらゆる狡知を駆使して創価公明党を揺さぶり、ついに取り込むことに成功しました。
当初は、国民の創価公明党アレルギーを和らげるため、敵対関係にあった小沢一郎氏に〝ひれ伏し〟てまで「自自公連立政権」を樹立しました。小沢一郎氏の政治的命運は、これを機に凋落(ちょうらく)していきます。
悪の仲人役、野中弘務氏の役割は、しっかりと歴史に記憶されなければなりません。
もっとも、野中氏や自民党の策略にも関わらず、国民の創価学会・公明党嫌いの傾向は、ますます深くなっています。マスコミの世論調査の数値によると、何年経過しても、公明党の支持率が四%を超えることはありません。
しかし、ナチス・ヒットラーが政権を獲得した時も、わずか数%の支持率だったことを、歴史の教訓から学ぶべきであります。
「政教分離を」ジャーナリストの指摘
気鋭の評論家である櫻井よしこ氏は、かって、「公明党の功罪を厳しく見つめよ」(『週刊新潮』二〇〇三年十一月二十日号)と論じました。その中で、ロスアンゼルス・タイムス東京支局長のサム・ジェームソン氏が批評した言葉を引用し、自民・公明の連立政権を批判しています。
ジェームソン氏は特に、日本の知識人・マスコミや国民が、どうして「憲法二十条」をあまり語らないか不思議である、としています。
「なぜ、日本人は憲法二十条を置き去りにするのですか。二十条は信教の自由を保障し、同時に、宗教団体は政治上の権力を行使してはならないと書いているではありませんか。このことを指摘する勇気を、日本人は持ちあわせてはいないのですか」と。
櫻井よしこ氏は、ジェームソン氏の指摘を「的を射た批判だ。(中略)学会が宗教団体の矩をこえて政治団体と一体化したかのような現状には、疑問を抱かざるを得ない。自民党が自公連立で事実上公明党化してしまわないためにも、いま、公明党の功罪を、原点に戻って、厳しく見つめよ」としています。
櫻井よしこ氏の言辞は、正鵠(せいこく)を射た批判です。しかし、それから十三年、創価公明党は、ますます政権にしがみ付いています。
私達は、この状態をどこかで打ち破らなくてはなりません。
恩師に師敵対した創価公明に鉄槌を!
さて、前号本紙の一面を見て、驚いた読者が多くいたことでしょう。そのストレートな指摘に、私も驚いた一人です。
「核兵器の保有・使用を認めた公明党!?」
「恩師・戸田城聖氏の核禁止宣言に違背」
これらの言葉が胸に突き刺さってきました。近年、創価学会や公明党から、この戸田先生の〝原水爆宣言〟があまり聞こえてこなくなっていました。ある国会議員に聞いたところ、「そういえば、この戸田会長の〝原水爆宣言〟は話題にのらず、いつの間にか公明党の政策にも反映していかなくなりました」と述懐されています。
先日、オバマ大統領がせっかく広島を訪問した絶好の機会なのに、だんまりを決め込んだ、不詳の弟子・池田大作や戸田門下生、公明党の議員連中の体たらくは、何と形容したらよいのでしょうか。
不知恩の輩(やから)であり、創価流で言うところの〝師敵対の輩に成り下がった〟というべきでしょうか。
じつは筆者は、横浜の三ツ沢競技場で行なわれた〝五万人の若人の祭典〟に参加し、戸田会長の生の声を聞きました。
その際の戸田会長の講演は、生涯忘れることができないほど、衝撃的で感動的でした。その後、筆者の思想形成にも大きな影響を受けた講演でした。
戸田会長は「われわれ世界の民衆は、生存の権利を持っております。その権利を脅(おびや)かす者は、これ魔物であり、サタンであり、怪物であります」と断じました。
なんと分かりやすい言葉でしょうか。
さらに、戸田会長は「もし原水爆を、いずこの国であろうと、それが勝っても負けても、それを使用した者は、ことごとく死刑にすべきである、ということを主張するものであります」と結んだのです。
この戸田会長の〝原水爆宣言〟の思想の普及こそ、本来の学会・公明党の使命だったのではないのか、と問い糾(ただ)したい。
それも見失った創価学会・公明党は、すでに魔に魅(み)入られた団体である、といえましょう。そして、自民の補完勢力となってまで政権にしがみつき、そうして得た政治権力を「学会の教義実現のため」「学会と池田を守るため」に使おうとする公明党を、国民の総意で、速やかに政界から駆逐することが肝要であります。
我々は、憲法二十条に違背し、政教一体となっている創価公明党の活動に、断固たる鉄槌(てっつい)を下していこうではありませんか。
最後に、世界の核抑止力の根底には、日蓮大聖人の大仏法を広宣流布することこそが必要である、ということを付しておくものです。
連載
学会機関紙を斬る!
牧口「価値論」に対する正しい評価
「牧口に師弟の道を学ぶ」という自家撞着
戸田二代会長は「価値論」を「摧尊入卑」と批判
(3面)
邪宗破折レポート
第64回