集団暴行の創価学会員らを刑事告訴! 3月24日、法華講員2名が東京地検に手続き


集団暴行の創価学会員らを刑事告訴! 3月24日、法華講員2名が東京地検に手続き

〝政教一致〟批判したビラ配布を暴力で制圧
言論の自由を弾圧する反社会的事件

三月二十四日、昨年十一月に創価学会員から集団暴行を受けて負傷した二人の法華講員が、東京地方検察庁に告訴の手続きを取った。
その暴行事件は、十一月七日・十六日に起きたもので、「政教分離を考える会」が発行する、創価学会と公明党の政教一致を指弾したビラを配布していた二人が、創価学会青年部の屈強な男達から暴行を受け、負傷したもの。ボロボロに破られたシャツが、容赦(ようしゃ)なき暴行の凄惨(せいさん)さを物語る(本紙・昨年十二月一日号に既報)。事件の被害者二名は、四ヶ月間にわたって慎重な準備を重ね、ついに犯人の学会員を刑事告訴したのである!

凄まじい暴行事件の模様
暴行犯たちの目的は言論封殺

昨年十一月、「政教分離を考える会」が発行する、創価学会と公明党の政教一致を指弾したビラに共鳴し、その配布活動を行なっていた二人の青年(法華講員)が、多数の創価学会員達から集団暴行を受ける、という事件が発生。その事件の被害者である二人が、去る三月二十四日、氏名の判明した暴行犯の一人と、犯行に加わった氏名不詳者らを、傷害・暴行・器物損壊(そんかい)の罪で東京地方検察庁に刑事告訴した。
問題の事件は、昨年十一月七日および十六日に起きた。
この両日、東京都江戸川区葛西において、二人の法華講員が「政教分離を考える会」のビラを戸別配布していたところ、そこに学会男子部の屈強な男達が現われ、ビラ配布を妨害してきた。
だがビラ配布は、憲法二十一条でも保障された正当な言論活動である。告訴状によれば、二人は、妨害に怯(ひる)むことなく、配布を続けようとしたが、男達は、後ろから羽交(はが)い締めにしたり、力任(まか)せに地面にねじ伏せ、大勢で上にのしかかって、顔を地面に押しつけたり、衣服を掴(つか)んで振り回し、建物の壁などに叩きつけたり、車の通行のある車道に押し出す――等の暴行に及んだのである。
これらの暴行により、二人はそれぞれ、全治一週間と全治二週間のケガを負い、また一人が着ていた衣服はビリビリに破られ、またボタンもあらかた弾(はじ)け飛んでしまった。
この事件現場には、警視庁の警察官が駆け付け、葛西警察署に移動しての事情聴取がなされたが、被害者の二人によれば、その事情聴取は暴行事件に対して、というよりも、二人が行なったビラ配布に関して根掘り葉掘り聞き出そうとするばかりで、暴行事件については無視するような姿勢だったという。
このことにより、警察の捜査への不信感を抱いた二人は、被害届の提出を躊躇(ちゅうちょ)した。
また、何より犯人の住所・氏名が判(わか)らない(警察では把握していたはずだが)ため、告訴しても、相手が判らなかったとして、あいまいに終わってしまう可能性が高い。
そこで二人は、弁護士とも相談の上、いちおう、慎重に告訴の準備だけは進めることとした。
幸いなことに、この暴行事件の模様は、同行した友人が離れた所からビデオ撮影しており、犯人達の顔は映像に残っている。いずれ犯人を突き止めることを心に誓い、二人は現場の確認や証拠の整理等を進めたのである。
また「政教分離を考える会」では、この暴行事件の際に撮影されたビデオから静止画を起こして、新たなビラの一面に掲載、昨年末から配布を開始した(この写真は本紙にも提供されたため、十二月一日号に掲載した)。

墓穴を掘った加害者らの傲慢
組織的犯行で責任は団体にも

すると、何ということか、十二月二十二日、創価学会の弁護士らが、その写真に写った暴行犯(犯人達に指示を与えるなどしていたリーダー格の男)の代理人となって、男の氏名を明かした上で、〝肖像権侵害にあたるので、男の写真を掲載したビラを配布するな〟とする内容の警告書を送り付けてきたのである。
だが、写真では犯人の目の部分を黒くマスキングして隠してあり、その上で暴行事件について報じたビラに対し、「肖像権」も何もあったものではない。二人は大いに呆(あき)れ、氏名の判明した犯人を告訴すべく具体的準備に取りかかった。
だが、二人から直ちに反応がないことで強気になったのか、それとも、ビラ配布を停止させることだけで頭が一杯だったのか、本年二月九日、暴行犯の男の名前で、自身が創価学会員であるという前提の上から、暴行事件の存在を否定し、〝自分に無断で写真撮影された上、その画像を勝手に掲載され、名誉権・肖像権を侵害された〟として、「政教分離を考える会」の代表・小川頼宣氏(世田谷・善福寺信徒)を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を起こしてきたのである。
おそらく彼らは、暴行の模様は断片的にしか撮影できていないものと考え、いくらでも言い逃(のが)れはできる、と踏んだのであろうが、その判断を下した者は、後で池田から手ひどく叱責(しっせき)されることを覚悟しておいた方がよい(ついでに池田に支払う罰金の用意もしておいた方がよいのではないか)。
ともあれ、こうして暴行した学会員のリーダー格の男が、自ら「あれは自分だ」と名乗り出てしまったことから、今般の、東京地方検察庁への告訴が実現したのである。
三月二十四日の当日、告訴人の二人と代理人弁護士らは記者会見に臨(のぞ)んだが、席上、弁護団長は、
「今日告訴した事件を軸に、こちらから損害賠償請求訴訟を提起していく必要があるのではないか、その際には、個人の責任はもちろんだが、団体・指導者の責任まで問うことを検討する必要があろう、と思っている」
と発表した。

池田の本性現わす本音の指導
学会員の倫理逸脱は当然

そもそも、自らが明らかな暴行を加えておきながら、それを否定したばかりでなく、「政教分離を考える会」によって虚偽の事実を摘示され、肖像権も侵害された、などとして訴訟に及んだ神経には、呆れ返るしかないが、こうした、社会常識、否、人間としての倫理性さえ失った破廉恥(はれんち)な行為を平気でできるのは、創価学会員なればこそ、なのではないか――。
「全員が『勝つ』と強く決めていけ! 勝つか負けるか。やられたらやりかえせ。世間などなんだ! 私は恐れなど微塵(みじん)もない。勇者は私だ。私だけ戦っている。強気でいけ! 強気で勝つんだ! 強気、強気、強気でいこう。どこまでもしぶとくいくんだ。(中略)なんでもいいから、言い返すんだ。こわがったり、ひるんだりしてはいけない。怒鳴っていけばいいんだ!(中略)反逆者には『この野郎、馬鹿野郎』でいいんだ!」(平成一年三月十二日、埼玉での池田の指導)
「ある日、堺の選挙事務所が、酔っぱらいに荒らされた。報告を受けられた先生は『すぐ一一〇番に電話して警察に来てもらいなさい』と指示され、(中略)『〝いま、対立候補が、こちらの選挙事務所に殴(なぐ)り込みをかけてきました。そのため皆さんに、たいへん、ご迷惑をおかけしました〟といって御近所を全部回りなさい』と指導された。(中略)そして先生は『〝対立候補は悪らつな妨害をやる。選挙事務所に殴り込みをかけてきた〟という印象を与えればよいのだ。特定の候補の名を出さず、一軒一軒手を打て』といわれた」(『前進』昭和四十一年十二月号)
「口八丁手八丁でよ、なんでもうまくやるんだ。社会(党)だって方便を使っている。共産(党)だって目的のためならみんな謀略じゃないか。一般社会だって利益のためならあらゆる手段を使う。うちは信心のため、信心を守るため、学会を守るためだ」(昭和五十一年六月一日・扶桑研修所での池田の指導)
〝永遠の指導者〟である池田大作の、こんな卑劣(ひれつ)きわまる指導を、ありがたく受け続けてきた創価学会。そこに籍を置く者の感覚が、社会常識や人間としての倫理観から大きく逸脱(いつだつ)していくのは当然であろう。
しかも、このたびの事件が、創価学会の地域の組織を使って連携を取り、集団で行なわれた暴行事件である以上、言論妨害を受けた「政教分離を考える会」としては、創価学会ならびに池田大作の責任を追及する民事訴訟を視野に入れていることは当然のことといえる。
今回の告訴を手始めに、池田創価学会の反社会性を、どこまで追及できるのか――。これからの行方に注目していきたい。
【慧妙 平成21年4月1日号より転載】