2015年5月1日号


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【詳細見れます→クリック!】身延と同じになった創価学会! 慧妙 2015年3月1日号

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慧妙 2015年5月1日号

 

 

慧妙

本紙が存在を賭けて指摘する

〝池田大作と学会の実情〟

 

すでに池田は物言えぬ御輿に

学会員の信仰心と求心力は一気に低下中

滅びの道を進む

創価学会

慧妙

 池田大作が、一般会員の前に姿を現わさなくなってから、早や五年――。その間に、創価学会には、その存立理由を根底から翻(ひるがえ)すような、

大きな変革が起きた。言わずと知れた、創価学会がこれまで信仰の根幹に位置付けてきた「本門戒壇の大御本尊」を、「用(もち)いない」とする

創価学会会則の変更である。

 しかし、この重大決定について、創価学会の「永遠の指導者」である池田大作は、一言も意思表示をしていない。

「五・三」創価学会の日には、池田自身の意思を、その言葉で聞くことができるだろうか。本紙の結論は「否(いな)」だ。

 

実態が明らかになる

 「五・三」に刮目!

 

 

 

 

 

 

 

(2面)
 
 

連載

改訂版『人間革命』迷妄を嗤う

第23回

『人革』に描かれた〝仇敵〟の虚像②

龍年光氏への人身攻撃の底意

 

虚構の「龍年光」を描いた『人革』

慧妙

龍氏の実際の活動実績と生活環境

 

〝サボりで解雇〟じつは会社が解散

 

 

 

 

 

連載

 

創価学会の指南書

『教宣ハンドブック』を破す

第17回

 

日顕上人の「七つの大罪」だって?④

 

 

「日顕上人が宗門私物化」という嘘

全ては学会による「為にする誹謗」

慧妙

 

「温泉豪遊」に「芸者遊興」!?

真相は普通の旅行と招かれた宴席

 

「豪邸漁り」も為にする誹謗

歴とした宗門施設として活用

 

 

 

 

 

 

 

(3面)
 

連載 池田大作 日本制覇のシナリオ 

「水滸会記録」を検証する!(第71回)

 元・創価学会本部広報部副部長 小川頼宣

 

池田創価王国の内政批判 その42

 池田創価王国の始原を検証する㊴

 

 絶対不可能な自筆ニセ本尊の正当化(つづき)

慧妙

 

学会は池田大作への依存心を核にマインド・コントロール

学会員はマインド・コントロールから覚めはじめる

 

 

 

 

 

連載

変貌した創価学会

第16回  信仰を〝ファッション〟にする愚

慧妙

                      

念珠の母玉にバラを彫刻した仏具店

念珠が持つ仏法上の意義を無視!

 

 

 

 

 

 

顕正会員の迷いを覚醒する-

連載

顕正会につける薬

第28回  顕正会脱会者は語る

慧妙

「人集めでも金集めでもない」は大ウソ!!

脱会者が実際に体験した無慚な実態

 

 

 

 

 

 

(4面)

読者のおたより

 

現世安穏のため学会を破折しよう

埼玉県  ペンネーム「チョーⅡ」さん

 

 

創価学会/事件簿

 去る三月二十三日、札幌弁護士会は、同会に所属する越前屋民雄弁護士に対し、業務停止五ヵ月の懲戒(ちょうかい)処分を下した。

 同弁護士会によると、越前屋弁護士は平成二十四年一月から十一月の間に、相続事件の依頼者から管理を任されていた口座から、

十一回にわたり、計約一千百万円を引き出して、事務所経費などの弁済に充(あ)てていたという。

 その上、弁護士会の内部調査を妨害しようと、翌年八月には、依頼者が〝預かり金から借金することを承諾していた〟とする

虚偽の書面を弁護士会に提出したという。

 さらにこの越前屋弁護士、昨年五月にも、遺産の管理を巡(めぐ)るトラブルで懲戒処分(戒告)を受けていた、というから呆(あき)れてしまう。

 その越前屋弁護士、じつは創価学会とは浅からぬ関係にある。

 例えば、平成九年に学会員が佛見寺御住職・藤原広行御尊師を訴えた裁判では、原告側弁護団に名を連ねていた。

 また平成十四年には、函館市で、池田大作〝レイプ〟訴訟の池田側弁護団の著書に関する記念講演会が行なわれたが、

その講演会の主催団体の代表を務めていたのが越前屋弁護士だった。

 さらには平成四年当時、創価学会の個人会館で、六十七世日顕上人や宗門御僧侶の〝踏み絵〟が行なわれていたが、

その会館周辺において、警備の学会青年部と共に越前屋弁護士が佇(たたず)んでおり、カメラを向けられると素早く隠れてしまった、

という目撃情報も寄せられている。

 そんな越前屋弁護士だが、札幌弁護士会のホームページに記載された同弁護士のメッセージは高尚(こうしょう)である。

「1、共に考え、悩みながら問題の解決を。

 弁護士だけが状況を把握(はあく)しているのではなく、依頼者と共に状況を分析し、選択肢を検討していく中で、よりよい解決と相互の

信頼関係が築かれるものと考えています。

2、見識者と人格をみがきたい。

 依頼者は混乱の中にあることが多く、その時出来れば何が公平か、正義かを、又自分にとって何が大切なものと考えるかを

示唆(しさ)できる人格の力量を身につけたい。」

 

 このメッセージを読むと、〝人権派弁護士〟然としたイメージが浮かぶが、そのイメージと、立て続けに引き起こした破廉恥(はれんち

)事件とのギャップ、さらに懲戒処分の内容に対して、「あっ!? 人格をみがく…?」「これ刑事事件だよね?」「弁護士って不逮捕特権でも

あるのか?」等といった声が挙(あ)がっている。


 

 

11
(第318回)

 

 

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